HeartCore™ Webコンテンツ管理システム ソフトウェア・ライセンス利用規約

1 本規約の目的

この規約(以下「本規約」という)は、ハートコア株式会社(以下「当社」という)が提供するソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)の利用条件を本ソフトウェアの利用契約者(以下「契約者」という)に対して定めるものです。契約者は本規約に従って,本ソフトウェアをご利用いただきます。

2 適用

  • (1)本規約は、契約者と当社との間の本ソフトウェアの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
  • (2)当社が本規約及びHeartCoreライセンス保守サポートポリシーの他に別途定める本ソフトウェアの利用に関する諸規定その他当社が本ソフトウェアの利用に関して随時発表する諸規定(以下、「追加規定」といいます。)は、名称の如何に拘らず本規約と一体をなし、本規約の一部を構成するものとします。本規約の他の条項で「本規約」というときは、文脈上別意に解すべきことが明らかな場合を除き、追加規定の内容を含みます。
  • (3)本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとします。
  • (4)特定の条項に関する特約等を契約者と当社との間に本規約とは別に注文書において定めている(以下「個別契約等」といいます。)場合、契約者は本規約のほか個別契約等の定めにも従って本ソフトウェアを利用しなければなりません。個別契約等において、本規約と異なる定めをした場合には、個別契約等の定めが本規約の定めに優先して適用されるものとします。

3 定義

・本ソフトウェア(対象製品)

  • ① 本製品の日本における商標名「HeartCore」コンテンツ管理システム
    (以下「本ソフトウェア」といいます。)
  • ②「HeartCore」コンテンツ管理システムの保守サポートサービス

・契約者

本ソフトウェアにおいて、利用契約の申込者が本規約に同意の上、当社の定める方法によって利用申し込みをし、当社がこれを承認することによって、本ソフトウェアを使用する権限を取得した法人を指します。

・監査ログファイル

本ソフトウェアをインストールしたハードウェアのスペック情報、本ソフトウェアが稼動するCPUの数といったパラメータや本ソフトウェア管理画面のドメイン情報一覧の画面ハードコピーを指します。

・中央処理装置(CPU)

コンピュータ・ハードウェア・システム内の中央処理装置を指す。

・ソースコード

ソースコードとは、プログラマーによって記述されたコンピュータ・プログラムの形式を指します。ソースコードは正式のプログラム言語によって記述され、実行可能なコードにコンパイルされるか、あるいはインタープリターによって実行され得るものです。
更に「ソースコード」には第三者によるプログラミング(OEMオプション)作業の成果物も含まれます。

4 本ソフトウェアの利用について

当社は、契約者に対し、注文書に記載した数量の本ソフトウェアにつき、非独占的使用権を許諾します。なお、契約者は本ソフトウェアを日本国内の自社サイトにのみ利用することができるものとします。
本ソフトウェアの利用に際しては、利用契約の申込者が、本規約の内容にすべてご同意いただいたうえで、発注書に所定の事項を記入して当社に利用申込していただきます。当社はこれに必要な審査・手続等を経た後に承諾し、その注文を受けた旨を利用契約の申込者に通知することで、当社と利用契約の申込者との間で成立します。なお、発注書の提出は、当社が認める場合に限り、インターネット等を用いたオンラインによる発注書の送信をもって代えることができます。この場合、当社がその注文を受けた旨の通知もオンラインによる送信をもって代えさせていただきます。
なお、当社は、本ソフトウェアにおける事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます)がないことを保証するものではありません。
本ソフトウェア利用に含まれる保守サポートの適用期間は、原則1年間です。保守サポートの適用期間終了日の2ヶ月前までに契約者またはパートナーからの書面等による更新しない旨の意思表示が無い場合は、さらに1年間自動更新され、以後も同様とします。

5 料金について

本ソフトウェアの費用及び保守サポート等の料金は、別途注文書記載の通りとします。 なお、当該料金は原則として一括前払いとし、支払済の本ソフトウェアの費用及び保守サポート等の料金は返還されないものとします。これは保守サポートが解約及び終了となった場合においても同様です。

6 著作権等

契約者は、本ソフトウェアの著作権が当社に帰属するものであることを認知し、これを侵害してはなりません。当社は、本ソフトウェアの全部又は一部を問わず、契約者との間に別段の定めがある場合を除き、明示的に許諾されないままでの複製の作成及び配布、更には当社の本ソフトウェア(その全部又は一部を問わない)を基盤に据えての類似ソフトウェアの開発その他著作権侵害行為に該当する一切の行為について、いずれも禁止します。
契約者は、本ソフトウェア及び付随する文書に対する当社の商品名、商標及び特許権を認知し、これを侵害してはなりません。当社は、契約者が著作権及び産業財産権に関連する注意書きを取り去ったり、変更を加えたり、あるいは滅失することその他権利侵害の一切の行為について、いずれも禁止します。

7 逆コンパイル及びプログラムの改変

当社は、契約者における本ソフトウェアの様々な使用段階において、当社が提供したプログラムコードに対して契約者が異なるコード系への再翻訳(逆コンパイル)を行うこと、あるいはそれ以外のリバース・エンジニアリングを行うことその他如何なるプログラム改変するなどの一切の行為について、いずれも禁止します。ただし、当社が契約者に対してソースコード付きソフトウェアを提供した場合はこの限りではありません。
また当社は、著作権に関するただし書き、シリアル番号及びプログラムを同定するために使用されているその他の記述を取り去る又は変更することを禁止します。
複製防御の機構あるいは同様の防御ルーチンは、当社の事前の同意なくして取り外すことはできません。

8 複製に関する契約者の権利

契約者は、当社からの事前の承認をもって本ソフトウェアを使用するのに必要な場合に限り複製することができます。この場合の「複製」とは、当社が供与した媒体から、契約者が使用するハードウェア環境における大容量記憶媒体への複製及び作業用記憶領域へのローディングに際しての複製のことをいい、次の目的の場合に複製することができるものとします。

  • (1)契約者は、契約者のデータ保全の目的のために本ソフトウェアを複製する権利を有します。ただし、この複製は「データ保全用の複製」であり、一個のみ作成することができるものとし、データ保全用の複製である旨の記述を付していただきます。
  • (2)契約者は、契約者のデータの保全と、システム障害の場合のコンピュータ・システムの迅速な復旧を目的として、使用中のプログラムを含む全てのデータ資源を定期的にバックアップする必要がある場合には、必要個数のバックアップ用複製を作成することができます。作成したバックアップ用複製にはその旨の記述を付していただきます。契約者は、バックアップ用複製をアーカイブとしてのみ使用することができるものとします。
  • (3)契約者は、上記の(1)、(2)の範囲を超える複製(プログラムコードのプリンターへの出力、マニュアルの複写等)を作成することは禁止されるものとし、必要な追加マニュアルは、当社から取得するものとします。

9 監査と検査に関する権利

当社は、本規約によって許諾した本ソフトウェア及び作成された複製、本ソフトウェアが稼動するCPUの数その他の許諾条件を確認することを目的に、契約者における本ソフトウェアの利用状況を検査する権利を有するものとし、契約者はこれに応じなければなりません。これを可能にするために、契約者は当社又は当社が指名した第三者(監査又は検査を実施する機関又は会社)の求めがあった場合には、求めのあった日から契約者の10営業日以内に「監査ログファイル」を送付することとします。なお、この「監査ログファイル」には、本ソフトウェアが稼動するCPUの数といったパラメータが含まれますが、如何なる個人情報もこれに含まれないものとします。

10 本ソフトウェアの移転

契約者は、本規約に基づく本ソフトウェアの利用中及び終了(契約者自身による本ソフトウェアの利用を恒久的にかつ完全に停止した場合を含む)ののちは、本ソフトウェアの一部又は全部を問わず第三者に移転することはできません。契約者が本ソフトウェアを第三者に対して賃貸、リースすることを禁止します。

11 第三者の権利の侵害

契約者が本規約を遵守し、かつ本規約に定めた本ソフトウェアの利用する権限の範囲内において本ソフトウェアを使用したことにより、第三者の権利を侵害した場合には、当社は、当社の責任と負担でこれを解決するものとします。なお、侵害回避策の実施に際しては、契約者及び当社が協議のうえ決定するものとし、その費用は当社が負担し、契約者が被った損害は当社が賠償するものとします。

12 反社会的勢力排除

当社及び契約者は、自己が暴力団、暴力団関係企業、総会屋等社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、もしくはこれらに準ずる者又はその構成員・準構成員(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し保証します。当社及び契約者は、一方の相手方が反社会的勢力と関係を有することが判明し、又は関係を有する可能性があると客観的に判断できる場合は、その相手方に通知することにより、催告なく、本規約を含む一切の契約を解除することができます。なおこの場合、その相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。

13 解約

契約者またはパートナーは、本ソフトウェアのうち「HeartCore」コンテンツ管理システムの保守サポートサービスの解約を希望する場合には、解約希望日の2ヶ月前までに書面等による更新拒絶の意思表示が必要となります。また別途解約申込書を当社へ届け出ることとします。

14 本規約の変更

当社は、以下の場合には契約者の個別の同意を要せず、本規約を変更することができるものとします。

  • (1)本規約の変更が契約者の一般の利益に適合するとき。
  • (2)本規約の変更がソフトウェアの利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
    変更された規約は、本ソフトウェアのサービス用Webページ(以下「本サイト」)に掲載すること、又は、当社があらかじめ定めた方法により契約者に通知することで告知するものとし、当該告知の日の翌日より効力が生じるものとします。

変更された規約は、本ソフトウェアのサービス用Webページ(以下「本サイト」)に掲載すること、又は、当社があらかじめ定めた方法により契約者に通知することで告知するものとし、当該告知の日の翌日より効力が生じるものとします。

  

15 権利義務の譲渡の禁止

契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。

  

16 契約社名等の利用目的範囲内での使用

当社は、契約者の社名及びロゴを次の利用目的において使用できるものとします。

  • (1)当社Webサイトの掲載
  • (2)パンフレットをはじめとする営業販促資料への掲載
  • (3)各種イベント、セミナーでの造形
  • (4)プレゼンテーション資料

なお契約者は、sales@heartcore.co.jpにメールを送ることにより当該利用の停止をさせることができます。契約者からの停止の要望連絡を当社が受領したのち、14営業日以内に停止処理いたします。

  

17 その他

本規約の準拠法は日本法とします。
本規約に係わる疑義が生じた場合、契約者及び当社は誠意をもって解決に務め、それでもなお解決できず紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
利用契約に関する付加条項及び特約条項、了解事項は、契約者と当社の双方により、書面によって同意した場合に限り有効であるものとします。
当社は、本ソフトウェアの利用によって取得する個人情報については、当社「個人情報保護方針」に従い、適切に取り扱うものとします。

制定 2022年3月1日
改定 2025年11月1日
ハートコア株式会社

HeartCore™ Webコンテンツ管理システム
ソフトウェア・ライセンス利用規約
保守サポートサービスポリシー

1.【概要】

本ライセンス保守サポートポリシー(以下「保守サポートポリシー」という。)は、HeartCore製品(以下「本ソフトウェア」という。)を導入した契約者、または同製品について当社のパートナーに適用され、当社は契約者またはパートナーに対して、以下のとおり保守サポートを提供します。

2.【保守サポート】

製品保守サポート内容

保守サポートの内容は、次の通りとします。

  • (1)本ソフトウェアを記録した媒体あるいはマニュアル等の印刷物に落丁などの欠陥があった場合の補修、補足または交換
  • (2)本ソフトウェアの使用に関し、サポートウェブサイト、電話またはメールによる質問に対する回答及びその運用に関する指導
  • (3)本ソフトウェアが、当社が提供するマニュアル記載の仕様通りに稼働しない等の問題が発生した場合、その原因調査及び解決方法等の助言
  • (4)前号の原因調査の結果、その原因が本ソフトウェアのプログラムの瑕疵による場合、その補修業務
  • (5)本ソフトウェアの最新バージョンの提供

本ソフトウェアのプログラムファイルに契約者またはパートナーが独自のカスタマイズまたは再コンパイルを加えたことにより、本ソフトウェアに何らかの障害が発生し、マニュアル記載の仕様通りに正しく稼働しない場合、当社は責任を負わないものとします。
当社が、前記(5)を除く(1)から(4)をオンサイトで実施する場合、当社は契約者もしくはパートナーに別途費用を提示し、当社、契約者またはパートナーの合意の上で保守サポート料金とは別に支払うものとします。

保守サポートの構成
標準保守サポート
① Web、電話、Eメールでの問合せ及びサポート対応依頼 当社の営業時間
② 修正パッチのリリース 標準提供
③ 更新プログラム(バージョンアップモジュール)の提供 標準提供
① お問い合わせ先 サポート対応依頼
営業時間 土・日・祝日・年末年始及び当社の指定休日(創立記念日・GW・夏季休暇等)を除く、月曜から金曜の午前9時から午後5時まで
電話番号 0120-171-174
サポートウェブサイト https://support.heartcore.co.jp/

3.【製品保守サポートの制約事項】

  • (1)契約者のシステムに障害が発生した場合、障害がHeartCore製品にあるかどうかの初期的な切り分けは、契約者にしていただく必要があります。(「一次切分け」)
  • (2)技術支援をスムーズに行うために、契約者から対象システムの情報(構成、ログファイルなど)を提供していただく場合があります。
  • (3)製品外のプログラムコード又はコンテンツコードの分析・調査は行いません。
  • (4)契約者に独自のサンプルコード及びサンプルコンテンツの作成及び提供を行いません。
  • (5)契約者のシステムの性能チューニングを行いません。

なお、契約者の問合せの内容が保守サービスでは対応できない場合には、当社のコンサルティングサービスの利用をお勧めすることがあります。

4.【プログラム修正の提供】

当社はHeartCoreの製品バグと判定した場合、契約者からの依頼で、該当バグに対する修正パッチを提供します。提供する修正パッチに対して、当社は標準HeartCore製品での動作確認を行いますが、契約者の環境・システム上の動作確認は、契約者本人が行ってください。修正パッチは、電子メール又はダウンロードの手段で送信します。

5.【サポートするメジャーバージョンの範囲】

現行最新メジャーバージョンの二世代前のバージョンまでサポートを行う。最新メジャーバージョンの三世代前のバージョンを使用している場合、保守サポートを継続するためには、現行の保守サポートが終了後に新バージョンの製品へ移行する必要があります。

  • 注:HeartCoreのバージョンは、”HeartCoreバージョン[①].[②].[③]”の形式で記述しています。①,②,③は各々、[①]:メジャーバージョン、[②]:マイナーバージョン、[③]:サブリリース番号となります。例:HeartCoreバージョン12.2.1の場合、メジャーバージョンは12、マイナーバージョンは2となります。

6.【付帯サービス】

当社は保守サポートを提供するにあたり、付帯して契約者へ「メーカーヘルスチェック」サービスの提供、及びカスタマーポータルサイト(https://portal.heartcore.co.jp/)の利用許諾を行います。これらのサービスを提供するために、ライセンス管理票記載の契約者連絡先へ通知を行うことがございます。

7.【トレーニング(有償)】

保守サービスにおける技術支援を円滑に実施するため、当社が主催する基礎的なトレーニングの受講をお勧めします。又、別途技術支援トレーニング(基本的な製品に対する知識や導入フェーズに必要な知識、特別な使用法等)を受講することで、契約者の技術担当者は、より高度なシステム上の問題解決や技術的な問題解決のための速やかな調査などが可能となります。

<サポート条項>

保守サポートの制限事項

保守サポート料金は、別途注文書記載の通りとします。
なお、保守サポート料金は原則として一括前払いとし、支払済の保守サポート料金は保守サポートが解約・終了となったとしても返還されないものとします。

保守サポート契約期間

保守サポートの契約期間は12ヶ月です。なお、次年度以降の更新に際しては、甲から保守サポート期間終了日の2ヶ月前までに書面(見積書等含む)にて更新の有無を確認することとし、乙からの書面等による更新拒絶の意思表示が保守サポート期間満了日までにない場合は、保守サポートは同期間が自動更新され、以後も同様とします。

保守サポートの遡求

保守サポートを解約した場合、あるいはライセンス購入時に保守サポート契約が締結されていない場合は、保守サポート料金を遡及して支払うことで、保守サポートを開始することが可能です。

保守サポート契約未締結の場合

ライセンス購入後に保守サポート契約を後からお申込の場合には、ライセンス許諾日から6ヶ月以上経過した場合、保守サポート開始日から契約までの空白期間に対して、遡及料金を支払うことで保守サポートを開始することが可能です。ライセンス許諾日から6ヶ月未満で契約の場合、随時相談となります。

  • ∇遡及料金の計算基礎
    遡及料金は、お申込いただいた保守サポート契約の開始時点での、ライセンス製品の保守サポート料金の150%を計算基礎とし、ライセンス許諾日からサポート開始日前日までの期間相当分を按分計算したものとなります。開始日時点で既に販売が終了しているライセンス製品の場合は、その製品における最終販
  • ∇適用される保守サポート料金の基礎
    開始される保守サポート契約では、その時点での最新価格表に基づいた保守サポート料金が適用され、保守サポートを提供します。開始日時点で既に販売が終了している製品の場合、その製品における最終販売時点での価格表に基づいた保守サポート料金が適用されます。

保守サポート契約を一度解約した後に再度契約を希望の場合

保守サポート契約を一度解約した後に再度保守サポート契約を希望する場合、次の方法により保守サポートの提供を再開することが可能です。

解約日から6ヶ月以上経過後に再契約を希望する場合、解約日から保守サポート開始日までの空白期間に対して、遡及料金を支払うことで保守サポートを再開することが可能です。
解約日から6ヶ月未満で再契約を希望する場合、随時相談となります。

  • ∇遡及料金
    遡及料金は、保守サポート契約を解約した契約年度に対する適用料金(最終支払金額)の150%を計算基礎とし、解約日から保守サポート開始日前日までの期間相当分を按分計算したものとなります。
  • ∇適用される保守サポート料金の基礎
    開始される保守サポート契約は、前記12ヶ月相当の最終支払金額が適用され、年間保守サポートを提供します。

保守サポートの制限事項

  • (1)システムに障害が発生した場合、障害が本ソフトウェアにあるかどうかの初期的な切り分けは、契約者またはパートナーにしていただく必要があります(一次切分け)。
  • (2)技術支援を行うために、契約者またはパートナーから本ソフトウェアの稼働情報(構成、ログファイル等)を提供していただく場合があります。
  • (3)本ソフトウェア以外のプログラムコードまたはコンテンツコードの分析・調査は行いません。
  • (4)契約者またはパートナーにおいては、アプリケーション、ハードウェア(プラットフォームを含む)等のシステム環境を維持していただく必要があり、これらの環境の変化や他ベンダー製品に関連するものについて保守サポートは行いません。
  • (5)保守サポートでは、独自のサンプルコード・サンプルコンテンツの作成及び提供を行いません。
  • (6)保守サポートでは、システムの性能チューニングは行いません。
  • (7)保守サポート契約を締結していない製品に関しては、プログラム更新版、メンテナンス・リリース、バッチ、Eメールまたは電話による問合せ等、如何なる保守サポートも行いません。
  • (8)障害の内容により標準保守サポートでは対応できない場合があります。その際には、別途費用を提示し、個別に技術支援サポートの提供を行うことができます。

サポート担当者(連絡先技術担当者)の指名

契約者は契約毎にサポート担当者を指名する必要があります。またサポート担当者が変更になった場合、契約者は当社へ変更の旨を通知する必要があります。

変更に関する届出

契約者またはパートナーは、HeartCoreライセンス管理票の記入内容に変更が生じた場合には、速やかに変更の旨を当社へ届け出るものとします。

各ソフトウェアの更新等バージョンアップ

「各ソフトウェアの更新等バージョンアップとは、本サービスの利用契約の期間中、追加のサブスクリプション料金なしに提供するプログラムの後続リリースのことです。当社は各ソフトウェアの更新等バージョンアップを提供可能な場合にのみ提供するものとし、将来のプログラムや新機能の開発を確約するものではありません。
各ソフトウェアの更新等バージョンアップが提供可能になった場合には、当社から契約者へ通知メールを送信し、ダウンロード形式で提供するものとします。更新版のダウンロード及びインストールについては、契約者本人が行ってください。

他ベンダー製品に関連したサポート条件

当社は保守サポートを提供するにあたり、契約者はアプリケーション及びハードウェア・プラットフォームを含むシステム環境を維持する必要があります。これらの環境の変化に対し、当社は何ら保守サービスを行いません。

権利義務譲渡の禁止

当社及び契約者またはパートナーは、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本ソフトウェアの利用等に関する地位を第三者に 承継させ、あるいは本サポートから生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくは引き受けさせ又は担保に供してはなりません。

解除

甲又は乙は、相手方の次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。

  • (1)相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合
  • (2)重大な過失又は背信行為があった場合
  • (3)支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
  • (4)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
  • (5)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
  • (6)公租公課の滞納処分を受けた場合
  • (7)その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合

損害賠償

甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、 相手方に対して 損害賠償を請求することができます。
但し、かかる損害賠償額は、支払った年間保守サポート料金を上限とします。

制定 2022 年3月1日
改訂 2025 年9月1日
改訂 2025 年11月1日
ハートコア株式会社